先日、妻のお腹の中に待望の赤ちゃんがいることが分かりました。
夫婦生活3年目で子供ができないことに焦り、不妊治療を始めて半年で結果が出ました。
不妊治療のお医者さんはもちろん、不妊治療を受けることを快諾してくれた妻にも感謝しております。
さて、赤ちゃんが産まれるのに際し妻は会社勤めを辞めるのですが、一方自分は育休を取るかどうかで悩んでいます。
育休を取ると
・部署メンバーに迷惑をかける
・昇進に影響を与える
・戻ってきたときに今の部署に自分の席が無い、僻地に転勤させられる
などなど・・といった懸念点があります。
自分が働いている会社はまだまだ昭和気質のため、極端な左遷は無いけれどもいろんな人から陰口を言われるのは目に見えています。
でも、育休をとることもとても大事だと考えています。
・赤ちゃんの一番かわいい(?)時期を少しでも長く一緒に過ごしたい
⇒今は毎日残業で10時過ぎ帰宅。土日しかお世話をできないと思います。
・出産後で疲労している妻をサポートしたい
(+残業続きで私生活・健康面がぐちゃぐちゃになっている状況を立て直したい)
こういった自分の気持ちに嘘をつきたくはないと考えています。
まわりに合わせて自分の心を殺してしまうと、後々すごい後悔をしてしまう気がします。
いい大人なんだから人生の舵は自分で切るべきです。
悩みます・・。
育休取得はまだ確定ではありませんが、育休を取るならばどう取るのが良いか、シュミレーションと言うか頭の整理をしたいと思います。
■前提
・育休取得後半年は給料の67%、7か月目~12か月目は50%が育児休業給付金として支給される。
⇒現在残業代含めて月給は40万ほどなので、67%の際の上限額30万ほど貰える計算
・月末に取得している月の社会保険料も免除される。年金も免除される。
・有給は35日ほどあり、毎年4/1に20日付与される
・子が生まれた時は、特別休日を5日取得できる
・積立休暇が20日ほどあり、育児休暇に5日まで使うことができる
・出産予定日は8月3週目
・現在会社から家賃補助を10万/月ほど貰っているが、育休中も貰えるか不明
育休中に家賃補助が貰えるのであれば、今までの貯金+育児休業給付金でなんとか1年育休を取得することは可能と考えています。
一方、家賃補助が貰えなかった場合は半年程度に抑えておかないと家計的にきついかなとも考えています。
家賃補助が継続して貰えるかどうかは今後確認しますが、一旦もらえない前提(=半年程度の育休)で考えていきます。
★シュミレーション1回目
出産予定日が8月3週目と言われていますが、正確に出産日を予測することは不可能なので、育休はキリ良く10/1~3/31の下期半年間取得することとし、出産日~9月末日までを積立休暇や年休、特別休日で埋めることを考えました。
自分は毎年年休を全部は使い切れず一部が消えてしまっています。
年休であれば給与は100%で支給されるので、せっかくだからこのタイミングでほとんど使ってしまおうと考えました。
その際の取得スケジュールは下図の通りです。
しかしここで、育児休業給付金の基準額の計算が
「賃金日額=育休開始前(女性は産休開始前)6カ月の賃金÷180日」
と言うことを思い出しました。
つまり育休取得前に年休や特別休日を当ててしまうと、賃金日額の計算対象となる6か月の内1ヵ月+α分は残業代を含まない支給額で計算されてしまい、本来貰える支給額より減ってしまうことに気づきました。
そこで先に育休を取得するパターンでシュミレーションしました。
★シュミレーション2回目
シュミレーション1回目のスケジュールから、育休を前の方に持ってきました。
これで育児休業給付金もしっかり働いていた3~8月の6ヵ月間の賃金をベースに計算されるので安心です。
ただこの育休取得スケジュールを見ていて一つ損していることに気付きました。
育休取得のメリットの一つである「社会保険料の免除」が適用されるには月末に育休を取得している必要があるのですが、8月末から育休取得開始する分、2月の末には既に育休が終了する線引きになってしまっています。
せっかくであれば2月も社会保険料の免除を受けたいので、2月末の短期間は育児休業給付金が50%でも育休を取得しようと考えました。
★シュミレーション3回目
そうすると下図のような取得スケジュールになります。
段々洗練されたスケジュールになってきました。
ここで、育休を分割して取得できる「産後パパ休暇」の制度の事を思い出しました。
人事に迷惑がられるかもしれませんが、1回まで分割ができるので、どこかの月(ボーナス月がベスト)の月末に分割して育休を取ればその月でも社会保険料が免除されます。
★シュミレーション4回目
だいぶ良い感じのスケジュールになったのですが、ここで2022年10月から育児休業中の社会保険料免除条件が変わったことを知りました。
引用:日本年金機構
①月末に育休を取っていなくても、同月内で14日以上育休を取れば社会保険料免除されるよ
⇒条件改善!
②ボーナスの社会保険料免除は1ヵ月丸々育休を取得した時だけにするよ(今までは月末だけ取得すればOK)
⇒条件悪化
というものです。
なので小手先のの調整はいらなくなりました。
この免除条件も含めて再度スケジュールを練り直しました。
★シュミレーション5回目
スケジュール練るの疲れました!
多分これが現状ベストなはずです。
後は人事と相談しようと思います。